第1章 総則
(目的)
第1条 本団体はひきこもりの当事者及びご家族の支援をすることを目的とする。
(名称)
第2条 本団体はひきこもり未来創造リレーションと称する。
2 本団体の略称は未来リレーとする
(本団体の基本方針)
第3条 本団体の基本方針は以下のとおりとする。
ひきこもりの家族および当事者を支え、啓発をする団体とし活動を展開するものとする。
(団体の本部)
第4条 団体の本部は東京都豊島区巣鴨1-19-12八木下ビル6階に置く。
第2章 組織の構成
(会員の構成)
第5条 会員は団体会員・個人会員・賛助会員の3種類とする。
(会費)
第6条 団体会員の会費は年間10,000円とする。
個人会員の会費は年間5,000円とする。
賛助会員の会費は年間3,000円とする。
(入退会)
第7条 入会をするには所定の入会申込書を提出しなければならない。
2 入会申込書を持って代表を中心とする入会審査会が審査を行ない入会の可否を判定する。
3 入会審査会の委員は代表が任命する。
4 入会審査会で入会を許された後、事務局から申請者に連絡した時点で入会となる。
5 本団体に所定の退会届を提出することによって退会することができる。
第3章 本団体の運営
(代表)
第8条 代表の任期は2年とする。ただし2期4年を超えて連続して再任することはできない。
2 代表は本組織を統括する。
3 代表は再任することができる。ただし2期4年を超えて連続して再任することはできない。
(事実上の実務)
第9条 事実上の実務は担当によって行う。
2 各会員は担当から実務を依頼されたときは協力しなければならない。
(担当)
第10条 担当の任期は二年とする。
2 担当は持ち回り制とする。
3 担当は再任することができる。ただし2期4年を超えて連続して再任することはできない。
第4章 会計
(会計年度)
第11条 会計年度は毎年4月から3月までとする。
(会費未納)
第12条 会費を1年以上滞納した場合は退会とみなす。
第5章 総会
(定時総会)
第13条 定時総会は毎年6月に開くものとする。
(臨時総会)
第14条 臨時総会は以下の場合に開くものとする。
2 代表は任意に臨時総会を開くことができる。
3 総表決権数の1/3以上の会員からの要求があるときは代表は臨時総会を開かなければならない。
4 第21条による場合。
(招集権者)
第15条 総会は代表が招集する。
(招集通知)
第16条 総会の招集の通知は1週間前に出さなければならない。
2 招集通知は電子媒体を使った方法でもよいものとする。
(表決権等)
第17条 表決権は各支部1票とする。個人会員は0.5票とする。賛助会員は表決権を持たない。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、
書面、又はファクシミリ、又は電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として 表決を
委任することができる。
3 前項の規定により表決した会員は、第18、19条及び第20条第1項の規定の適用については出席
したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることがで きない。
(定足数)
第18条 総会の定足数は1/3とする
(総会の議決)
第19条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項、並びに総会時の提出審議事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可 否
同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の議事録)
第20条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所
(2)会員総数及び出席者数(書面又はファクシミリ、電磁的方法による表決者にあっては、
その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しな
ければならない。
第6章 代表
(代表の決定)
第21条 代表の任期途中で辞職・職務不能に陥った場合、総会にて次期代表を選出する。
この場合に総会は事務局が招集するものとする。
2 もっとも多く表決権数を獲得したものを代表とする。
(代表が欠けたとき)
第22条 代表の任期が切れた場合にも次期代表が決定するまで職務を行わなければならな い。
2 代表の職務遂行が不可能になった場合は、事務局が代表の職務を代行する。ただしこの
場合には遅滞なく次期代表を選出しなければならない。
(不信任案)
第23条 表決権数の1/3以上により不信任案を提出することができる。
不信任が表決権数の2/3を超えた場合は、不信任案が成立するものとする。
上記の場合遅滞なく、次の代表を選出する手続きに入る。
第7章 遵守事項・懲戒
(構成員の遵守事項)
第24条 会員は以下の行為をしてはならない。
①本団体の名誉品位を著しく傷つけることまたは本団体の著しく利益を害すること
②本団体の秩序を著しく乱すこと
③ひきこもり当事者およびご家族の利益を著しく害すること
④布教活動を行うこと、政治活動を行うこと、営利活動を行うこと
⑤反社会活動をすることまたは反社会的勢力と繋がりを持つこと
⑥その他一般的に公序良俗に反すること
(懲戒処分)
第25条 前条に違反した場合は以下の懲戒を代表が実施する。なおこの処分を公表するかどうかも
代表にて決定する。
①注意 代表が文書にて注意を行う
②譴責 始末書を提出する
③出入り禁止 1か月から1年の期間を定めて会のあらゆる活動に参加できない
④退会勧告
⑤除名 除名した者は永久追放とし再入会できない
2 譴責が2回くり返された場合は出入り禁止とする。
3 出入り禁止中に譴責処分を受けた場合は退会勧告とする。
4 上記処分には異議を申し立てることができ、この場合総会にて審査をし、処分の有効無効を
判断する。
5 退会勧告を行うためには、総会にて過半数の賛成がなければならない。
6 除名を決定するには、総会にて総表決権数の2/3以上の賛成がなければならない。
7 除名の公表の実施に関しては総表決権数の過半数の賛成がなければならない。
8 除名処分を受けた者は、本会に復帰することができない。
第8章 改正
(改正の方法)
第26条 本規約は最初の六年間は総会において総表決権数の過半数の賛成により改正することができる。
2 六年経った後は総会において総表決権数の2/3以上の賛成により改正することができる。
(経過措置)
第27条 本規約は最初の2年間に限り適宜見直しをして行くものとする(この場合、総会の議決は要しない
ものとする)。
(新しい形態に移行)
第28条 本団体が任意団体からNPO法人、組合などのその他の形態に移行する時は総会において総表決
権数の過半数の賛成により、移行できるものとする。